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熱中症対策の義務化

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1.改正労働安全衛生規則施工

近年、職場での熱中症による労働災害が増加し、毎年多くの命が失われています。
こうした状況を受け、2025年6月1日から労働安全衛生規則が改正され、
全ての事業者に熱中症対策が義務化されることになりました。

2.主な改正ポイント

・熱中症対策が全事業場で義務化
これまで努力義務だった熱中症対策が、明確に事業者の義務となります。
工場、建設現場、倉庫など、屋外・屋内問わず対象となります。

・熱中症の早期発見体制の整備
熱中症の疑いがある従業員を発見した場合、速やかに事業者へ報告できる体制を整備し、
全作業従事者にその手順を周知する必要があります。

・重篤化防止のための対応マニュアル作成・周知
作業からの離脱、冷却措置、医療機関への搬送など、
重篤化を防ぐための対応マニュアルを作成し、
事前に従業員へ周知することが求められます。

・義務の対象となる作業
WBGT28度以上または気温31度以上の環境下で、
連続1時間以上または1日4時間を超えて実施が見込まれる作業が対象です。

・違反時は罰則あり
義務を怠った場合、罰則が科される可能性があります。

事業者は「職場における熱中症予防基本対策要綱」や「STOP!熱中症クールワークキャンペーン実施要綱」で
実施を求めている事項、現場で効果を上げている対策を参考に、
現場において死亡に至らせない(重篤化させない)ための適切な対策が必要になります。

3.熱中症予防対策

3-1.作業環境管理

・WBGT値の低減等
・休憩場所の整備等

3-2.作業管理

・作業時間の短縮等
・暑熱順化
・水分及び塩分の摂取
・服装等
・作業中の巡視

3-3.健康管理

・健康診断結果に基づく対応等
・日常の健康管理等
・労働者の健康状態の確認
・身体の状況の確認

3-4.労働衛生教育

・熱中症の症状
・熱中症の予防方法
・緊急時の救急処置
・熱中症の事例

などが挙げられています。

そこで熱中症対策にもなる弊社ストレッチフィルム包装機を検討してみませんか?

4.ストレッチフィルム包装機とは

パレットに積まれた包装物にストレッチフィルムを巻き付ける機械です。
主に工場での出荷工程や完成品の倉庫保管で使用されています。

5.ストレッチフィルム包装機導入の効果

ストレッチフィルム包装機の導入により、荷物が回る為、人が周ることなくその場で作業が可能となり、
作業運動量の軽減と作業時間の短縮、扇風機や冷風機などで効率よく体を冷却することができます。
また、中腰作業が減り、腰痛対策や作業負担軽減にも繋がります。

少しでも気になった方はこちらのチラシをご覧ください。

弊社ストレッチフィルム包装機の紹介ページはこちら

ご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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